橿原市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第2号) 本文
また、自宅でのオンライン授業に参加した児童・生徒に対しては出席扱いにしていくべきではないかということで、本年6月議会でも一般質問において訴えさせていただきました。
また、自宅でのオンライン授業に参加した児童・生徒に対しては出席扱いにしていくべきではないかということで、本年6月議会でも一般質問において訴えさせていただきました。
650 ◯原井葉子教育長 今ある適応指導教室もそうですが、適応指導教室に通うのも出席になりますし、出席扱いとしますし、現在も不登校で家から、家庭から学校の授業をオンラインで受けている子どもたちも出席扱いとしております。
自宅でのオンライン学習環境の充実で、現在は出席扱いにはなっていないと思うんですけれども、またそういった子どもさんへの、出席扱いにしていくような方向でも検討していただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。 また、通信制の中学校での学習、フリースクール等へ通所する児童・生徒への授業料の支援を実施していただきたいと考えております。
梅谷信行市民活動推進課長兼市民活動推進センター所長 もちろん電子回覧板ですので、実際の例えば送付的な、我々から市が送るような送付的な文書とかを回してもらうとか、もっと言えば地域内での例えば事業とかを回覧、回覧と言うか、回してもらうとか、もっと内容はすごく充実しているものと、充実してないものが格差結構ありまして、例えば高齢者の見守りというのもございますし、総会とか、ああいったものの出欠も全てそういったもので代理出席での出席扱い
438: ● 森下みや子副委員長 今現在はそういう形でぼちぼちと対応を進めていただいていると思うんですけど、またそういうのも授業の中で活用していけるようになりましたら、学校休んでおられても出席扱いになるような形なんかも、今後検討していただけたらなというふうに思っているんですけど、そういう点についての考えはどうでしょうか。
学校に来なければ、不登校ではなく、オンライン授業の参加で出席扱いということも検討できないのか。体育等オンライン対応ができないカリキュラムもあるが、教育施設の移転の際には、それらに対応できる施設にすることも検討していただきたい。
830 ◯前田伸行教育指導課長 学校と連携を取りまして、子どもたちの学習状況が行われているということが確認できた場合は、出席扱いにしていくということになっております。
244 ◯12番 山田耕三議員 ということは、この記事から読み上げますと、この小学校6年生の方は不登校ですけども、オンラインで学習することによってこれは登校と、出席扱いにはなるんでしょうか。
112: ● 森下みや子委員 出席扱いはしてないということなんですか。(何事か呼ぶ者あり) 出席扱いにしているということですか。分かりました。それで結構です。すみません。
それに関連して、文科省の方では、「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知を昨年の10月25日に出しておりますけども、その通知によりますと、ICTを活用した学習活動を出席扱いとできるという内容でございますが、それについてはこのとおりできるものなんでしょうか。
適応指導教室では、学校と連携をして出席扱いとなり、定期考査も受けることができます。残念ながら、学校や適応指導教室へ向かうことも困難な児童・生徒に対しては、学校と家庭、関係機関との連携を密にしながら、家庭訪問での学習支援を行っているところでございます。
112 ◯奥田吉伸教育こども部長 授業時数にカウントするというところでございますけれども、まず、出席扱いとなるかどうかというのは、やはり国の動向を見ていかないと、今現在、時数に入るということは申し上げられません。ただ、今現在、オンライン教室ということで準備を進めております。
(発言する者あり)いや、ちょっと私、そこまでは把握していませんが、教育内容について今聞いている限りでは、先ほど申しました、教育課程の中で学校と同等のカリキュラムを組んでいる、要は、将来的なことですが、学習指導要領上の問題もございますので出席扱いということが。
そして、長期欠席となった児童・生徒への対応として、今文科省のほうではフリースクールへの出席を学校の出席扱いにできるかなどといった考え方を検討されています。国の見解が出てすぐに対応ができるよう、本市のフリースクールの現状をつかんでおくことも必要と考えます。 主権者教育について、18歳選挙権による選挙運動、政治活動をすることで選挙違反につながることもあります。
これは学校長が学校教育活動の一環として認めた場合、出席扱いとするものでございます。大会などの主催団体などによって、その判断はされているようでございます。 ○議長(森井常夫君) 中村良路君。 ◆10番(中村良路君) 公欠っていうんですね。 それでは、どのような運動競技の大会の場合に公欠が認められるのか。その辺をお聞かせください。 ○議長(森井常夫君) 村中次長。
文部科学省は、平成4年9月の通知によりまして、民間やNPO等が運営するフリースクールの取り扱いについて、学校外の施設とも連携することや、その場合、校長は指導要領上出席扱いとすることができるとの見解を示しており、各学校にもこうした内容について指導をしてまいりました。
そのほか、出席等は、指導要録の扱いではすべて出席扱いができますので、そういう点にも十分配慮はできておりますし、あと、クラブ活動等、内申書に反映する領域の中では若干不利になるようなところもあるんですけれども、本人の頑張りを内申点に反映させるような、そのような配慮は今後やっぱりしていってほしいと、このような指導は学校にしておるところでございます。